日記

定款変更は電子でなくても十分可能

宅建業を始めるにあたり、定款変更を行う必要があります。

定款の目的の変更になるのですが、法務局のホームページを見ると、電子申請を行うことを前提に書かれています。

しかし、電子申請には、認証が必要で、その認証には手続きが必要ですし、また維持費もかかります。

1回しか行わない変更のために、そのような手続きを行うのはどうかと思いますし、費用を払うのもどうかと思ったので、電子申請でなく実施したいと思いました。

そもそも行政書士に頼めばすむのですが、それも費用がかかります。

さらに言うと、定款の目的変更については、自社で十分できることなので、コストをかけずにできればと思い自身で行うことにしました。

定款の目的変更の書類については、法務局のホームページからダウンロードできます。

上にあるような記載例には、オンラインにより提出済みのような記載があるのですが、吹き出しにあるように、CD-Rで提出する場合は、「別添CD-Rのとおり」とすれば大丈夫です。

あとは申請書様式を印刷して、捺印し、それを製本して法務局にCDと一緒にもっていくと手続きができます。

法務局に電話で問い合わせもしたのですが、快く教えてくれたので、直接問い合わせてみると良いかもしれません。

意外と簡単なので、思い切ってやってみると良いと思います。

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