宅地建物取引業を新規で行うには、免許取得の手続きが必要です。
そのための準備として、会社の定款の目的に宅地建物取引業を入れることが必要になります。
定款変更自体は臨時の株主総会を開いて決議が必要になりますが、手続き的な部分をしっかり行えば問題はありません。
重要なのは、宅地建物取引業に取り組むことで派生事業が発生するということです。
最初に思いつくのが保険ですね。
たとえば、売買等によって所有することになった場合、火災保険に加入したりということが出的ます。
建物を賃貸する場合、入居者に家財保険に加入してもらうということも出てきます。
最近では、外国人や高齢者などは保証会社を通すこともあり、そのような仲介も行うことになります。
不動産屋さんで保険まで扱っていないところはないのではないでしょうか。
メイン事業としてではないですが、付帯事業として取り組むことでできる規模にはなると思います。
そうなると、保険の代理事業や保証の代理事業を行う可能性も出てくるので、損害保険代理業などを定款に入れる必要が出てくるわけです。
どうせ定款の目的変更を行うであれば、一緒にやってしまった方が良いと思います。
いきなり代理店となるとノルマがあったり、仲介料についても多数の保険契約をしている代理店の方がその率が高いということもあります。
そのため、最初は自身でやるというよりは、どこかにお願いするということになると思いますが、将来的な部分を考えると入れておいても良いと考えています。
特に、少額短期保険募集人という額の小さい保険であれば扱いやすいので、まずはここから行うのが良いかと思います。
少額短期保険募集人というのも資格が必要で、内閣総理大臣の登録を受けることになります。
クーリングオフの扱いが宅建と若干違ったり、扱える保険金の額など多少覚えることは必要になりますが、半日ぐらいテキストや問題を解けば十分合格できると思います。
これを1回見るだけで充分ではないでしょうか。
受験料は4,000円で、会場も都内に複数ありますし、時間もかなり選べるようになっています。
3日前まで申し込めるということで、すぐに受験できるのもありがたいですね。
それだけ落とす試験ではないということなのだと思います。
試験の申し込みの時に代理店の選択欄があるのですが、そもそも定款変更もまだですし、代理店も決めていないので、適当に選びました。
代理店によって手数料も違うようなので、始める際にはそのあたりも確認してからコンタクトをとった方が良さそうです。