今年度民泊新法が発行になり、民泊が登録制になりました。
住宅を申請すれば、民泊が可能になりまして、サービス付き高齢者向け住宅も住宅に入るため、民泊も可能ではないかと考える人も多いのではないかと思います。
結論から言うと、現行の制度ではサービス付き高齢者向け住宅では民泊はできません。
サービス付き高齢者向け住宅は高齢者の居住の安定に資するための制度であり、民泊はその制度趣旨にそぐわないとされているからです。
利用者とのトラブル、ゴミの問題や騒音による近隣とのトラブルのリスクがあるからですね。
とは言っても、アクティブシニアの移住に対する課題は、お金の問題がついてまわります。
そのため私は、サービス付き高齢者向け住宅で民泊を行い、稼げる住宅として、アクティブシニアの移住に関する課題を同時に解決したいと考えました。
私がここで言っている民泊と言うのは、通常よく考えられているようなホテル代わりの民泊ではなく、従来からあったホームステイのことです。
ホームステイにすることでアクティブシニアは旅行客との交流の機会が生まれます。
一方で旅行客は高齢者向け住宅を体験したり、アクティブシニアとの交流の機会を得ることができます。
特に最近は体験型観光と言うことが言われていて、地元の人と交流する、地元ならではのことを体験するということがとても重視されています。
法律の趣旨というのは結局は解釈の問題であり、時代とともにその解釈は変化します。
そして、その解釈を変化させるのは社会のニーズであり、市民の声です。
おそらく私が最初に声をあげた形になっていると思いますが、国土交通省のスマートウェルネス住宅等推進モデル事業への申請を通して、民泊の実現に向けて挑戦しています。
事務局とは質疑などでやり取りをしながら、厳しいそうな感触を得ていますが、ぜひ実現できればと思います。